契約日:2026年8月4日
____(以下「乙」と言う)と、株式会社SHMY PROMOTION(以下「甲」と言う)は、甲のコーチングに関する業務等に関し、次の通り契約を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は、乙に対し、YouTube向けショート動画制作に関する指導・助言・コンサルティング(以下「コーチング」という)を行い、乙はこれを受けることを目的として本契約を締結する。
第2条(コーチング内容)
1. コーチング内容は以下のとおりとする。
・動画企画立案に関する助言
・撮影・編集に関する指導
・YouTubeチャンネル運営に関する戦略的アドバイス
・上記に付随する質問対応
2. 本契約は成果物の制作・納品を目的とするものではない。
第3条(報酬及び支払方法)
1. 乙は、甲に対し、本契約に基づくコーチング料として別表に定めた料金を支払う。
2. 支払い方法は別表に定めるものとする。
第4条(キャンセル・中途解約)
1. 乙の都合による契約解除の場合、既に受領した料金は返金しない。
2. 甲が業務遂行困難な事由により契約を解除する場合、未実施分に相当する金額を返金する。
第5条(秘密保持および情報共有の許可)
1. 甲および乙は、コーチング過程で知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
2. 乙は、自身のYouTubeチャンネルのアナリティクス情報(再生数、視聴維持率、登録者数等の統計情報)を、画面共有機能を用いて甲に共有することを許可する。
3. 乙は、甲によるコーチング内容を議事録化することを目的として、甲が本コーチングセッションを録画または録音することを許可する。
4. 甲は、前各項で取得した情報を、本契約に基づくコーチングの目的以外に使用してはならず、前項の秘密保持義務を遵守するものとする。
第6条(著作権等)
1. コーチング過程で甲が提供した資料・ノウハウ等の著作権は、甲に帰属する。
2. 乙は、甲の事前承諾なく、これらの資料を第三者へ配布・転載してはならない。
第7条(免責)
1. コーチングによる成果や収益を甲が保証するものではない。
2. 乙が動画制作やチャンネル運営を行う過程で発生した損害について、甲は一切責任を負わない。
第8条(契約解除)
1. 甲または乙が、本契約の条項に違反した場合、相手方は催告なく契約を解除できる。
甲 (署名・押印)
(会社名) 株式会社SHMY PROMOTION
(住所) 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2 丁目19番20号 トーカンマンション鶴舞 307